手話通訳者・要約筆記者の配置・委嘱助成金

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情報保障を必要とする事業主に対して助成金があるのをご存じですか?

事業主:常時雇用する労働者を雇用する事業主をいい、国、地方公共団体及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和 35 年政令第 292 号)別表第2に記載する特殊法人は、この助成金の対象となる事業主には含まれません。

「単に聞こえないだけ、そこまで困ることもないかな」と思って聴覚障害者を雇ったけれど、コミュニケーションに課題が出てきてしまった。
聴覚障害者の職場活用がうまくいかない。
よく耳にする言葉です。
これでは事業主が困るだけでなく、聴覚障害者の方も実力を発揮できず、両方にとって「損」ですね。
手話は日常会話程度ならともかく、会議や研修で使うとなればかなりの技術が必要です。
だったら、筆談すればいい?
いえいえ、速度だけでなく、話している内容を分かりやすく書くのも高い技術が必要です。

ですので、手話通訳者や要約筆記者といった情報保障を手配したいと思うこともあるでしょう。そういった場合は、有料で派遣依頼をする必要があります。

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金額は2022年時点です。詳細は関係機関にお問い合わせください。

手話通訳者や要約筆記者を依頼すると、かなり高額です。
例えば、県(神奈川県聴覚障害者福祉センター)に依頼すると、1時間8,000円です。2時間の会議となれば2人必要になりますから、32,000円になります。

そこで、全額ではありませんが、助成金があります。
助成率は3/4、限度額は委嘱1回あたり6,000円。支給対象障害者数が9名以下の場合、288,000円/年。
※金額は2022年時点です。詳細は関係機関にお問い合わせください。

配置を行った場合の支給期間は10年間です。
配置しなくなった場合、状況次第では配置した期間があったとしても助成金は支給されなくなります。

原則、雇用されてから1年以内が申請期限です。
1年を過ぎると「この人には手話通訳・要約筆記は必要ない」と判断され、以降申請ができませんのでご注意ください。

詳しくは、独立行政法人 高齢・障がい・求職者雇用支援機構(https://www.jeed.go.jp/
の以下の資料「障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001261395.pdf

『障害者雇用助成金のごあんない』 

障害のある労働者の就労を支える職場介助者、手話通訳者などの配置・委嘱をお考えの事業主の方へ


手話通訳・要約筆記等担当者助成金
または
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金
の項目をご参照ください。